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介護保険料を滞納したら
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介護保険料を滞納したら
介護保険料を滞納するような状況になると、非常に不具合が発生してしまうのは確かです。
高齢で介護保険を使用しているときに、この介護保険料を滞納するということになると、介護保険サービスがきちんと使えず、全て自己負担となってしまうことすらあるのです。
特に第一号被保険者の65歳以上の場合は、この滞納の決まりは厳しくなっており、1年忘れて納付しないでいると、介護者サービスの利用は一時1割から10割となり、後ほど市から払い戻しするための手続きが必要となり、1年6ヶ月だと、市からの9割の払い戻しはなくなります。
2年以上だと、利用者負担が1割から3割引き上げられて利用者負担が高くなる期間は、未納した期間の分長くなっていきます。
今は元気だからいい、と介護保険料を滞納していると、要介護状態となった時にこの割合が適用され、3割で全て利用したり負担が重くなるようになっているのです。
自分は今元気だからいいや、という考えはこの介護保険には通用せず、いつか自分が介護の必要となったときに降りかかってきてしまうということを理解しておくことが重要です。
介護保険料の納付については40歳になった時点からきちんと行っていく必要があり、どうしても払えない時には納付相談をして必要な手続きをすることが大切です。
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